大型二輪免許で運転できる車|普通二輪・原付も乗れる?

大型二輪免許で運転できる車と、普通二輪・原付に乗れるかを紹介する記事のアイキャッチ

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『大型二輪免許を取ったら、原付や中型のバイクにも乗れるの?』『車は運転できるのかな』と、運転できる車の範囲が気になっている方も多いですよね。免許の名前だけでは、どこまで乗れるのか分かりにくいものです。

結論から言うと、大型二輪免許で運転できる車は、大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車・原付の4つです。中型(普通二輪)のバイクや原付にも乗れますが、四輪の車は運転できません。

この記事を読めば、大型二輪免許で運転できる車の範囲と、普通免許と組み合わせた時に何が増えるかが分かります。

目次

大型二輪免許で運転できる車は4つ

先に結論

大阪府警の案内では、大型二輪免許で運転できる車は「大型自動二輪車(特定大型自動二輪車含む)、普通自動二輪車(特定普通自動二輪車含む)、小型特殊自動車、原動機付自転車」です。

大型二輪免許は、二輪の免許の中でいちばん範囲の広い免許です。下の免許で乗れるバイクは、すべて大型二輪免許でも運転できるんです。

運転できる車中身ひとこと
大型自動二輪車総排気量400cc超のバイク(サイドカー付きも含む)排気量の上限なし
普通自動二輪車400cc以下のバイク(125cc以下の小型二輪も含む)いわゆる中型も乗れる
小型特殊自動車小型の特殊自動車四輪の普通自動車ではない
原動機付自転車原付原付の交通ルールで走る

大型二輪そのものがどんなバイクかは大型二輪とはで紹介しています。

運転できない車

大型二輪免許では、普通自動車をはじめとする四輪の自動車は運転できません。車も運転したい時は、普通免許などを別に取ることになります。

『大型と付くから、大きい車も運転できるのでは?』と思う方もいますが、大型二輪免許はあくまで二輪の免許です。四輪の大型免許とは、まったく別の免許なんです。

免許証で範囲を確かめる

自分の免許で何を運転できるかは、免許証の種類の欄と条件等の欄で確かめられます。大型二輪免許は、種類の欄に「大自二」と書かれます。

条件等の欄に「二輪車はAT車に限る」などとあれば、AT限定です。その場合、運転できる二輪はクラッチ操作のないATのバイクだけになります。免許証の読み方は大型二輪の免許証の見方で紹介しています。

中型(普通二輪)のバイクにも乗れる

先に結論

大型二輪免許があれば、中型と呼ばれる400cc以下の普通二輪のバイクにも乗れます。125cc以下の小型二輪(原付二種)も運転できます。

「大型二輪の免許で、中型のバイクは乗れるの?」という疑問はとても多いです。結論から言うと、乗れます。

普通二輪免許を別に持っていなくても、大型二輪免許だけで普通自動二輪車を運転できます。いきなり大型二輪を取った人も、400cc以下のバイクに乗って大丈夫です。

小さいバイクに乗る時の決まりはバイクに合わせる

大型二輪免許で125cc以下のバイクに乗る時は、そのバイクの区分の決まりに従います。例えば、高速道路は総排気量125cc以下の普通自動二輪車は通行できません。

乗るバイク高速道路ひとこと
大型二輪(400cc超)走れる法定最高速度は時速100キロメートル
普通二輪(125cc超〜400cc)走れる法定最高速度は時速100キロメートル
小型二輪(125cc以下)走れない免許が大型二輪でも走れない
原付走れない原付の交通ルールで走る

『大型の免許だから、どのバイクでも高速に乗れる』というわけではないんですね。乗るバイクの排気量で決まると覚えておきましょう。

二人乗りの決まりは、乗るバイクが普通二輪でも同じ

大型二輪免許を受けて通算1年に達しない人は、一般道で大型自動二輪車も普通自動二輪車も二人乗りできません。『小さいバイクなら乗せてもいい?』と思いがちですが、普通二輪のバイクでも同じなんです。

ただし、普通二輪免許を今も持っていて、その期間が通算1年以上ある人は、この決まりから外れます。高速道路の二人乗りは、20歳以上であることなど、さらに条件があります。

補足

いわゆる「中型」は、今の正式な区分では普通二輪のことです。呼び方の違いは中型二輪と大型二輪の違いで紹介しています。

大型二輪免許で原付に乗る時に知っておきたいこと

先に結論

大型二輪免許で原付にも乗れます。ただし原付には、時速30キロメートルの法定速度、二段階右折、二人乗り禁止といった原付の決まりがそのまま当てはまります。

「大型二輪の免許を持っているのに、原付に乗るのはもったいない?」という相談を見かけることがあります。持っている免許の範囲で、使い方に合ったバイクを選ぶのは自然なことですよ。

原付に乗る時の主な決まり

大型二輪免許で原付を運転する時も、走り方は原付の決まりに従います。日本自動車工業会などの案内をもとに、主なものを表にしておきますね。

決まり原付の場合
最高速度時速30キロメートル以下
交差点の右折二段階右折が必要な場所がある
二人乗りできない
ヘルメット着用の義務がある
積める荷物最大積載重量30kg以下

ふだん大型バイクに乗っている人ほど、つい同じ感覚で走ってしまうことがあります。原付に乗る日は、「今日は原付の決まりで走る」と意識してみてください。

新基準原付と、昔からの125ccスクーターの違い

2025年4月1日から、総排気量125cc以下で最高出力が4.0kW以下に制御された二輪車(新基準原付)も、原付として扱われるようになりました。新基準原付は、白色のナンバーを付けます。

一方で、昔からある125ccのスクーター(ピンク色や黄色のナンバー)は、原付ではなく普通自動二輪車のままです。原付免許では乗れませんが、大型二輪免許なら運転できます。

バイク区分大型二輪免許で原付免許で
50cc以下の原付原付乗れる乗れる
新基準原付(125cc以下・4.0kW以下に制御)原付乗れる乗れる
昔からの125ccスクーター(ピンク・黄色ナンバー)普通自動二輪車乗れる乗れない
新基準原付と昔からの125ccスクーターの違いを、ナンバーの色と交通の決まりで比べた図解
よくある失敗

新基準原付は、二人乗りできず、法定速度も時速30キロメートルです。見た目が125ccのスクーターに似ていても、原付の決まりで走ることを忘れないようにしましょう。

普通免許と組み合わせると、運転できる車はこう増える

この章のポイント

運転できる車を「二輪」「四輪」「その他」に分けて見ると、大型二輪免許と普通免許はお互いに足りないところを補う関係です。2つ持つと、ふだん使う車とバイクのほとんどをカバーできます。

大型二輪免許と車の免許の両方を持っている方は多いですよね。それぞれで運転できる車を並べると、組み合わせの意味がよく分かります。

大型二輪免許と普通免許で運転できる車を、二輪・四輪・その他に分けて組み合わせを示した図解
持っている免許二輪四輪その他
大型二輪免許だけ大型二輪・普通二輪・原付運転できない小型特殊
普通免許だけ原付のみ普通自動車小型特殊
大型二輪免許と普通免許大型二輪・普通二輪・原付普通自動車小型特殊

普通免許だけでは、普通自動二輪車は運転できません。125ccのバイクも含めて、二輪に乗るには二輪の免許が要るんです。

AT限定の免許を組み合わせている場合

例えば、普通免許がAT限定で、大型二輪免許はMTという組み合わせもあります。その場合、四輪はATの普通自動車だけ、二輪はクラッチ付きの大型も含めて運転できます。

反対に、大型二輪免許がAT限定なら、二輪はATのバイクだけです。AT限定大型二輪は排気量の上限はありませんが、クラッチ付きのバイクには乗れません。

例えばこんな場面

家族の原付を借りて近所まで出かける時は、大型二輪免許でも普通免許でも運転できます。一方、家族の125ccスクーター(ピンクのナンバー)を借りるなら、二輪の免許が要るので、大型二輪免許の出番です。

レンタルでバイクを借りる時も同じです。「この免許で乗れますか」と聞かれたら、種類の欄の大自二と、AT限定かどうかを伝えると話が早いですよ。

普通免許を持っている人が大型二輪を取る時の流れは普通免許ありで大型二輪を取るで紹介しています。

運転できる車について、よくある相談

この章で取り上げる相談

知恵袋などでよく見かける、大型二輪免許で運転できる車についての相談を3つ選びました。

相談1 普通車AT限定と大型二輪、何が運転できる?

「普通自動車のAT限定と大型二輪の免許を持っているが、何を運転できるのか」という相談です。四輪はATの普通自動車、二輪は大型自動二輪車と普通自動二輪車、そして小型特殊自動車と原付です。

大型二輪にAT限定の条件が付いていなければ、クラッチ付きのバイクにも乗れます。免許証の条件等の欄を見て、自分の限定を確かめておきましょう。

相談2 大型を持っているのに、250ccや125ccに落ち着くのは変?

「大型二輪の免許があるのに、結局250ccや125ccのバイクに乗っている」という声もよく見かけます。大型二輪免許は普通自動二輪車も運転できる免許なので、何の問題もありません。

例えば、「通勤には軽いバイク、休日は大きいバイク」と使い分ける方もいます。免許の範囲の中で、自分の暮らしに合うバイクを選んでみてください。

大型二輪を持っていると、乗りたいバイクが変わった時にも免許を取り直さずにすみます。「いつか大きいのに戻るかも」という方にとっては、選べる幅を残しておけるのも大型二輪免許の良さですね。

相談3 普通二輪を3年以上持っていれば、大型を取ってすぐ高速で二人乗りできる?

「普通二輪を取って3年以上たち、20歳以上なら、大型二輪を取った直後でも高速道路で二人乗りできるのか」という相談です。道路交通法では、普通二輪免許を今も持っていて、その期間が通算3年以上ある人は、大型二輪の期間の条件から外れると読めます。

20歳以上であることも条件です。期間には免許の効力が停止されていた期間は含めないので、当てはまるか迷ったら警察の公式案内で確かめておきましょう。

相談を読む時のポイント

運転できる車の範囲は、限定の条件によって変わります。迷った時は、免許証の種類の欄と条件等の欄をセットで見てみてください。

乗れる範囲が広がったら

大型二輪免許を取ると、乗れるバイクの幅が一気に広がりますよね。今乗っているバイクや、家で使っていないバイクをどうするかも考え始める時期です。

バイクに乗る前に確かめたいこと
  • 乗るバイクの総排気量とナンバーの色
  • 自分の免許にAT限定などの条件がないか
  • 高速道路を走れる排気量か
  • 二人乗りできる期間を満たしているか

大型に乗り換えるなら、今のバイクがいくらになるかを先に確かめておくと、次の1台の予算が立てやすくなります。

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大型二輪免許で乗れるバイクを排気量やタイプで見たい方は大型二輪免許で乗れるバイクを、免許そのものの全体像は大型二輪免許とはを参考にしてみてください。

よくある質問

大型二輪免許で中型のバイクに乗れますか?

乗れます。大型二輪免許では、400cc以下の普通自動二輪車も運転できます。普通二輪免許を別に持っている必要はありません。

大型二輪免許で原付に乗れますか?

乗れます。ただし原付に乗る時は、時速30キロメートルの法定速度や二段階右折、二人乗り禁止など、原付の決まりに従います。

大型二輪免許で車は運転できますか?

運転できません。四輪の車を運転するには、普通免許などが必要です。

大型二輪免許でサイドカー付きのバイクは運転できますか?

法令では、大型自動二輪車に側車付きのもの(サイドカー付き)も含まれます。400ccを超えるサイドカー付きのバイクも、大型二輪免許の範囲です。

大型二輪免許で125ccのバイクに乗れば高速道路を走れますか?

走れません。高速道路は、総排気量125cc以下の普通自動二輪車は通行できません。免許が大型二輪でも、乗るバイクの排気量で決まります。

まとめ

この記事の要点
  • 大型二輪免許で運転できる車は、大型二輪・普通二輪・小型特殊・原付の4つ
  • 中型(普通二輪)のバイクにも、普通二輪免許なしで乗れる
  • 原付に乗る時は、原付の決まりがそのまま当てはまる
  • 昔からの125ccスクーターは原付免許では乗れないが、大型二輪免許なら乗れる
  • 四輪の車は運転できないので、車も乗るなら普通免許などを組み合わせる
大型二輪ドットコム

大型二輪ドットコム 編集部

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